助 力
32.4 以下に掲げるものは助力と見なし、許可しない。
32.4.1
2本またはそれ以上の指をテープで巻いたり貼り合わせたりすること。テープを使用する場合は手や指についていなければならず、2本あるいはそれ以上の指にテープを巻いたり貼り合わせたりすることより、それぞれの指が独立して動かせないような使用をしてはならない。手や指にテープを使用する場合、競技開始前に審判員主任に見せなければならない。
32.4.2
試技を行う際に身体に重りを装着する等、何らかのかたちで助けとなる用具を使用すること。
32.4.3
ハンマー投以外で手袋を着用すること。ハンマー投の場合も手袋は表裏ともに滑らかなものでなければならず、手袋の指先は親指を除き、切れているものでなければならない。
32.4.4
サークル内または靴に何らかの物質を吹き付けたりまき散らしたりすること、または、サークルの表面をざらざらにすること。
〔注意〕 審判員が助力行為に気づいたら、この規則に従わない競技者に対して是正するよう、指示しなければならない。競技者が従わなければ、その試技は無効としなければならない。規則違反に気づく前に試技が行われていた場合、審判長はどのような判定をするか決めなければならない。悪質と考えられる場合は、CR18.5、TR7.2を適用することができる。
32.5
以下に掲げるものは助力と見なさず、許可する。
32.5.1
握りをよくするために手だけに適切な物質をつけること。ハンマー投の競技者は手袋に、砲丸投の競技者は首にそのような物質をつけることが認められる。
32.5.2
砲丸投と円盤投で、競技者がチョーク等の物質を用具につけること。ただし、手のひらや手袋、用具についた物質はぬれた布で簡単に拭き取れ、後に残らないものでなければならない。これに合致しないものを使用した場合は、TR32.4を適用することができる。
32.5.3
TR32.4.1の規定の違反にならない手や指のテーピング。